第1章 総 則
第1条〔名 称〕
本会は、畳 LIFE STYLE from your life と称する。以下「本会」という。
第2条〔事務局〕
本会は、事務局を埼玉県朝霞市膝折町1−4−41、に林 賢一に置く。
会計は、東京都府中市晴見町3-17-8 水上 正恵とする。
第2章 目的および事業
第3条〔目 的〕
本会は、インターネットを活用し、より多くの消費者の方々に、畳やい草に係わる様々な情報を発信するとともに、畳業者や建築業者、行政機関など多くの方々との情報交換をはじめ、住まいにおける畳の啓蒙・普及活動、畳に関する質問やご意見への回答を行う。また、畳やい草に係わるアイデアの募集などを行う事により、心身ともに健康を基本とした時代に合わせた畳の研究開発を行っていくことを目的とする。
第4条〔事 業〕
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)ホームページの管理運営
(2)メーリングリスト等の情報交換ツールの管理運営
(3)い草小物研究会の開催
(4)い草勉強会の開催
(5)政策提言及びその推進
(6)情報交換、協力促進
(7)調査研究
(8)相談活動
(9)出版物の発行、その他広報活動
(10)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
第5条〔会 員〕
会員は、本会の目的に賛同する、正会員、準会員、賛助会員をもって構成する。
また、入会時に本会の様式による入会書及び経歴書を提出しなければならない。
- (正 会 員)本会の目的に賛同する個人で、本会の運営に関する議決権を有する。
- (準 会 員)本会の目的に賛同する個人で、正会員資格を得るまでの6ヶ月間の暫定期間において、正会員と同様の情報交換や活動を行うものとする。但し、本会の運営に関する議決権を有さない。
- (賛助会員)本会の趣旨に賛同し、且つ本会の目的に運営に直接参加しない個人、団体。
第6条〔会 費〕
会員、賛助会員は、次の年会費を納めなければならない。
- (正 会 員) 9,000円(年)
- (準 会 員) 750円(月)
- (賛助会員)30,000円(一口)
第7条〔入会金〕
本会の正会員となった者は、入会金として 6,000円 を納めなければならない。
第8条〔会員の資格喪失〕
会員は、次の事由に該当するときは、その会員資格を喪失する。
- (1)所定の退会手続きを完了しとき。
- (2)期限後1年を経過しても会費を納入しないとき。
- (3)死亡したとき。
- (4)転居、行方不明など所在の知れないとき。
- (5)理事会において除名の決議がなされたとき。
- (6)本会が解散したとき。
第9条〔退 会〕
会員はいつでも退会する事ができる。但し、年度途中の退会の場合には、当該年度の会費を
納める義務を免れることはできない。
第10条〔除 名〕
会員が、本会の目的に反する行動をとったとき、もしくは本会の信用を著しく失墜させる行為を行ったときは、理事会の決議をもってこれを除名することができる。
第4章 機 関>
第11条〔役 員〕
本会は、次の役員を置く。
- (1)会長 [1名]
- (2)副会長 [2名]
- (3)事務局長 [1名]
- (4)理事 [9名]
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第12条〔顧問・相談役〕
本会は、会の運営を円滑・公正に推進するために、顧問、相談役、協力員を若干名置くことができる。
顧問、相談役、協力員は理事会で選出し、委嘱する。
第13条〔部 会〕
本会は、必要に応じて各種部会を置くことができる。
各種部会は、理事会の委嘱する委員で構成する。その任期はその都度決定する。
第14条〔理事会〕
理事会とは会の運営の提案・検討・実行・機能を持ち総会決定事項の実行運営機関とする
理事会は次の事項を検討し、運営する。
- (1)次年度の計画案の作成(予算書も含む)
- (2)総会決定の年間計画の運営
- (3)会員の入会審査及び除名
第15条〔理事会の構成〕
- 1 理事会は会長、副会長、事務局長、および理事で構成する。
- 2 理事会は適宜開催される。
- 3 理事会は、本会の活動運営に関する事項を審議し、決定する。
- 4 理事会の議決は出席者(委任状を含む)の過半数で決定するものとする。
- 5 メーリングリスト及び電子会議室により、理事会を開催することができる。但し、議決に関し一定の審議期間を設け、回答の無い場合は賛成票とする。
第16条〔事務局〕
本会の会務を執行し、会長を補佐するために、事務局を置く。
事務局は事務局長が統括し、必要な構成員をもって構成する。
第17条〔会計・監査人〕
- 1 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。
但し、初年度に限り、2002年1月1日から2003年3月31日までとする。
2 本会に会計及び監査人を置く。
会計・監査人は、会長が選任し、理事会で承認する。
第18条〔総 会〕
- 1 総会は、本会の議決機関とし、会長が召集し毎年1回、5月に行う。
- 2 総会は、規約の改正、活動方針、予算、決算の承認、役員の選出などを行う。
- 3 会長は、臨時に必要と認めた場合、または正会員の1/10以上の要求があった場合、臨時に総会を召集することができる。
- 4 総会、諸会議の議決は議決権の過半数以上により決定する。
- 〔付 則〕 設立時の役員及び理事の選任は、発起人及び呼びかけ人の中から行う。
- 本規約は、平成14年1月1日より施行する。
●畳LIFE STYLE 組織構成図